◆著作権違反なのか
結論から言うと、著作権の問題なので著作権者がダメと言ったらダメです。おわり。
◆著作権者は何と言ってるのか
ボカロPさんの場合は、「個人的利用、非商用利用なら使ってもいいよ~」というスタンスが多いみたいです。他には、歌ってみたmixにおいて少額の対価を得る行為も許可と明示してくれてる方もいます。また、商用利用OKと言っているボカロPさんもいます。それぞれの使用方法をよく読んで守ってね。
JASRAC管理の曲については、YOUTUBE等、包括契約されているプラットフォームでは「自ら演奏したもの」であれば配信は問題ないとされています。「自ら演奏したもの」ですので、作品作りの過程でどんな金銭のやりとりがあるかまでは関与していません。
むしろ気をつけるべきはYOUTUBEで公開されている耳コピカラオケ等で、その耳コピカラオケ制作者に該当カラオケ音源を使って良いのかどうか確かめる必要があります。
◆責任は誰にあるのかパターン1
「ボカロPさん楽曲・個人的利用、非商用利用なら使ってもいいよ~」というスタンスが前提とします。
さて、歌ってみた作品を作りたいと思ったのは誰でしょうか?
もちろん「歌い手」さんです。その「歌い手」さんはボカロPさんの楽曲を使用して、mix師にお金を払って手伝ってもらい、"個人的"に"対価をもらう"ことも無く各プラットフォームで作品を公開しています。使用方法として何も違反はしていません。なにか問題があるのでしょうか?
なにも問題はありません。
なぜこの何も問題ない流れの中に「mix師が著作権を違反している」と飛び火してくるのでしょうか?誰かの陰謀でしょうか?
◆責任は誰にあるのかパターン2
「ボカロPさん楽曲・個人的利用、非商用利用なら使ってもいいよ~」というスタンスが前提とします。
さて、これからmix師として活動したいと思った人がいます。その「mix師」は自分のポートフォリオを作成するために、ボカロPさんの楽曲を使用しお金を払って有名歌い手に歌ってもらってmixをしてその作品を公開したとします。これは問題ありそうでしょうか?
私はこれは問題あると思います。なぜなら商売に使う宣伝作品にボカロPさんの楽曲を使用しているからです。ボカロPさんのスタンスとしては、個人的・非商用利用としています。商売の宣伝に使ってしまったらそれは商用的利用にあたると思います。直接の利益にならなくても、宣伝は利益に繋がる行為ですよね。(過去にお手伝いした作品のクロスフェードとかね…超グレーだよね…笑)
◆個人的利用の範囲はどこまで?
CDに付属してるoff vocalの音源に自分の歌声をのせて、mixしてもらって、自分だけで聞く、友達に聞いてもらうのはぜんぜんOKです。(個人的利用の範囲です。)
それをYOUTUBE等にアップロードして公開すると、原盤権に抵触するのでアウトです。
原盤権=大雑把に言うと、off vocalの音源を作った人がその音源を勝手に使ったらだめよと言える権利
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YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について JASRAC
4 市販のCDなどの音源を利用する場合
市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
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つまり、CDに付属してるoff vocalで歌ってみたするためにはレコード会社へ連絡して許諾、利用料を払うのでハードルが高いです。というわけで、YOUTUBEにアップロードされている耳コピカラオケを使うのが楽ちんというわけですね。
耳コピカラオケを使用し、上記「責任は誰にあるのかパターン2」の状況ではどうでしょう?問題はなさそうに思われます。が、耳コピカラオケ制作者が「商用的利用は不可」としていたら、やはり宣伝に使ってはダメな気がします。
◆幇助にはあたらないのか
mix依頼された楽曲が「明らかに著作権に違反してるとわかった状態」で手伝ったなら幇助犯になる可能性はあります。公開後、該当楽曲の利用方法が違反していて訴えられた場合とか。
依頼された曲がJASRACに登録されていない、権利の行方がわからないとか、明らかにCDに付属されてる音源だとわかっちゃったとか。(それでも個人的観賞用でしたら違反にはなりません。)
ぶっちゃけ依頼された曲が違反してるかどうかはmix師側では知りようがありません。責任は依頼してきた人にあります。(と思います。)
依頼された仕事を依頼通りに手伝っただけでは幇助にはあたらないと思います。ナイフをただ売ってるだけなら犯罪の手伝いにならないのと同じです。
結局のところmix師はただの作業代行であると私は思います。
歌ってみたmixした音源に◯◯権とかmix師には与えられないし。なんの権利も責任もありません。ただ作業代行してお金もらってるだけ。(mix師には著作隣接権があるって考えもありますが…ややこしくなるのでそういう主張するのやめてください笑)
ただし、mix師が主として積極的に商売の宣伝に楽曲を使う場合は注意が必要かなとは思います。
◆おわり
まとめると、著作権の問題なので著作権者がダメと言ったらダメです。
クリエイターの多くは、自分の作品を好きで歌いたいとか思ってくれることは嬉しいと感じているし、敬意を払う使い方をしていれば著作権で訴えられることはないと思います。お互いに敬意(とお金)を払って、気持ちよく活動していきたいですね。
おわり。
ちなみにこれは私個人の考えなので、法律の専門家からしたら違う意見があったりとか全然間違ってるじゃんとかあるかも知れないので、鵜呑みにはしないでね。くれぐれも。
おわり。